派遣canで解決 給与明細関連

賃金計算が大変

給与計算ソフトをパソコンにインストールして使ってるんだけど、問題があるのよね。というのは、請求書作成は別ソフトだから勤務実績を重複して入力しなくちゃならない。それに、派遣管理のスタッフとか賃金とかのデータも、給与ソフトに入れなおさないとダメ。派遣だから人の出入りも頻繁だし、かなり面倒。
派遣canを使ったらいいんじゃないかな。人材管理から派遣契約勤怠管理給与計算請求計算までデータが連動する。給与と請求は、契約書の料金、賃金と勤務時間表の稼動時間数から計算される。残業の時間枠は、時間外、休日、法定休日、深夜、法休深夜があるし、月時間外労働60時間とか45時間超過にも対応していてかなりグッド。
そうなんだ。
でも、派遣先によっては日給だったり、月給だったりするのよね。それって大丈夫?
うん、契約書の料金、賃金の設定では、時給のほか、月給と日給が選べるようになっているから大丈夫。月給、日給プラス残業代にも対応しているよ。

社会保険の管理が大変

派遣canにすれば、請求書や派遣管理と給与計算でデータを重複して入力しなくていいことはわかったわ。でも、社会保険計算は大丈夫なのかしら。あれってそうとう面倒だし。
大丈夫、大丈夫。派遣canではスタッフごとに社会保険の取得日、喪失日と等級を設定できて、それが給与計算に反映されるんだ。40歳の誕生日の前日になると、健康保険加入者は自動的に介護保険に加入になる。
なるほど。それなら使えそうね。だけど、保険料の改訂のときはどうするの。ASPだと利用者によって切り替えの時期がずれたりしない?うちは、20日締めだから、末締のところより早めに切り替えないとダメ。それに健保って地域ごとに保険料が違うようになっちゃったでしょ。
そうだね、近年このあたりだんだん複雑化してきたので整理してみよう。まず、厚生年金保険料マスターのメンテナンスは派遣canに任せておけばいい。切り替えの時期には、給与計算の環境設定で新旧どちらのマスターを使うか選択できる。雇用保険料率も同様だ。改訂のときには、画面にお知らせが表示されるから、忘れることもないね。次に健保だが、たしかに事業所所在地によって保険料が異なるようになった。それに独自保険組合に加入しているケースもある。それらに対応できるように派遣canでは、健保マスター設定機能が用意されていて利用者がそれぞれ保険料を設定できるようになっているのだ。

交通費の管理が大変

うーん、困るな。うちは、月途中で派遣開始のスタッフには毎日交通費×勤務日数を支給することにしているんだが、この人材派遣ソフトには毎月定期代しか設定できないから、毎回手作業で計算しているのだ。これがなくなるとずいぶんと楽になるのだが・・・
それなら、派遣can。毎月の定期代のほか、毎日交通費と支払い終了日、半年交通費と支給開始月を設定できる。混在しても大丈夫だ。毎日交通費は、勤務時間表の出勤日数分支給される。
それはよいな。
ついでに、お使いとかの移動費も管理できるとよいんだが。
それもオーケー。勤務時間表で、立替費用の日付、項目、金額を入力できる。その合計が給与明細派遣先管理台帳に反映されるんだ。

日払いが大変・・・このサービスは現在調整中のため停止しております。

いつも思うんだが、日払い給与計算がなかったらどんなに楽かと。月払いのスタッフもいるから、日払いのスタッフを別管理しなくちゃならないし、計算式も違うから大変だ。しかし、スタッフ確保のためには、やめるわけにはいかねーんだよな。せめて、もうちょっと効率的にできないかな。
それには、派遣canの給与計算、日払いオプションが最適だ。給与計算時に日払いを指定すると、契約条件が日払いに設定されているスタッフの給与が計算される。1日分だけではなく5日分とか期間指定もできる。月払いとの混在も可能だ。
おう、それはよさそうだ。
しかし、うちは日払いでも日給と時給、残業代ありのスタッフとなしのスタッフがいるんだが・・・。
ずいぶんと、複雑な業務処理をしてるのね。でも、派遣なら対応可能なのだ。日給、時給どちらかを選べて、必要なら残業代も設定できるからね。

給与明細の郵送に労力がかかる

私は、封筒づめのプロ。今月も給与明細の郵送のときがやってきたわ。私の出番ね。でも、こんなことのプロになって何の役に立つのって、このごろ感じるようになってきちゃった。職務経歴としても誇れないし、転職の役にもたたないわ。
そうだね。給与明細の郵送なんかやめて、君の能力を他の仕事に使ったほうがよいね。それには派遣canの給与明細のウェブ交付を使うことだ。スタッフが自分の給与明細をPCや携帯で参照できる。開示日の設定も可能だ。
えっ、そうだったの。それじゃあ、封筒づめだけでなく、郵送代、用紙代、インク代もいらなくなるじゃない。でも、待って、それって法的に認められているの?
給与明細の電子交付は、2007年1月の税制改正により法的にも認められているんだ。先進国でもっともIT化が遅れているといわれる、日本のお役所もインターネットを受け入れざるを得なくなってきているんだよ。
 
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